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NPO法人に関するQ&A
  @ NPO法人はお金を稼いではダメ?

NPO法第2条にはNPO法人の設立の要件として、「営利を目的としないもの」という項目があります。
ここで言う「営利」とは、 活動を通じて得た利益を、役員を含めた社員に分配しないことを言います。
株式会社であれば事業を通じて得た利益は社員である株主に分配されます。NPO法人は特定の個人又は法人その他の利益を目的として事業を行ってはならず、あくまで社会貢献活動として、公益を目的に事業を行います。

したがって、特定の人に分配するのではなく、得た利益を今後の活動の資金、不特定多数の人々のために使う(有償でのサービス・従業員の雇用など)のであればお金を稼ぐことは可能です

NPO活動を継続していくには安定的な収入が必要であり、たとえ公益事業であっても適正な対価はもらうようにしていくべきですが、現状は収益事業に抵抗があるNPO法人も多く、NPO法人の活動資金を会費収入・寄付金・補助金に頼っているところも少なくありません。
  A NPO法人は17分野以外の活動はできないの?

NPO法は民法第34条(公益法人についての規定)の特別法として制定されたものです。民法第34条の中にある他の公益法人と領域を区分するために対象の活動を17の分野に限定しています。
NPO法では、この17分野(特定非営利活動に関わる事業)とは別会計で、「その他の事業」というものがあります

「その他の事業」とは、特定非営利活動以外の事業のことを言い、収益を目的として事業を行うことができます。この「その他の事業」で得られた収益は特定非営利活動に関する事業のために使わなくてはいけません。 「その他の事業」で得られた利益をNPO法人の活動・運営資金として充てているところが多いようです。

「その他の事業」は、特定非営利活動に係る事業に支障の出ない範囲で行うことができますが、支出は総支出の5割以内と決められています。
 

B NPO法人でも税金はかかるの?

NPO法人では、公益事業と収益事業というものがあり、前者は非課税、後者は課税されます。すべての事業について課税されるわけではありません。しかし、赤字であっても法人住民税の均等割(市町村によって額が異なる)7万〜は納めなければなりません。
ただ、収益事業をおこなっていない法人の場合で、事前に申請して認められれば地域によっては課税免除の適応が認められる場合があります。

また、収入が多くなってくると消費税も納めなければなりません。

NPO法人が法人税法に規定する収益事業をおこなっている場合、所轄税務署に「収益事業開始届出書」・「青色申告の承認申請書」(希望者のみ)を提出しなければなりません。青色申告をする法人は、赤字を7
年間繰り越すことができ、その後の黒字と相殺できたりするなどの税金計算上の特典があります。

 

C NPO法人の活動は全部ボランティア?

NPO法人のメンバーの中には、無償で活動をサポートしている人もいますし、有償で活動をサポートしている人もいます。さらには従業員として給料をもらいながら働いている人もいます。従業員の場合、基本的には企業で働くのと同様の扱いになります。

ボランティアは個人又は団体が自らが主体的に活動に参加すること、と言えます。一方のNPOはそういった個人・団体が活動できる場所を提供する組織と言うことができます。
NPO活動=ボランティアというイメージがある方も多いようですが厳密にはそうではなく、NPO法人は収入を得て働いているスタッフもいれば、収益事業を行っている法人もあるのです。

そして、NPO法人が提供しているサービスも無償のものばかりではなく、有償のサービスを提供している法人もあります。

 

D 補助金や助成金がもらえるって聞きました。どうすればもらえるの?

NPO法人にとって、補助金・助成金は身近な存在ですが、NPO法人であれば必ず補助金・助成金がもらえるわけではありません。
確かに補助金・助成金はかなりの分野があり、行政が出しているもの、企業が出しているもの、NPOを支援するNPOが出しているものなどたくさんあります。
しかし、NPO法人の数も年々増加し、現在では3万以上の法人があることから申請内容のレベルアップが求められます。

実際に補助金・助成金をもらうためにはインターネット・新聞・情報誌などから様々な情報を収集し、自分の活動内容に即していると思う提供先を探すことから始めなくてはなりません。また、NPOの活動を支援するNPO(中間支援組織)もあり、セミナーをおこなっているところもありますので利用してみましょう。

 

E 知り合いが運営しているNPO法人の理事をお願いされたら?

NPO法人は社会貢献活動を主な目的としていますが、だからといって気軽に理事を引き受けることはお勧めできません。理事というのはその法人の代表者であり、経営者です。どのような運営方針で活動していくのか、活動資金はどうするのか、といった重要事項に関して運営責任があります。
理事をお願いされたときは、その法人の活動の目的や内容をしっかり確認をし、共感できるものかどうかを事前にしっかりと考えておく必要があります。

またNPO法は第8条で民法44条(不法行為責任等)を準用しており、法的責任に関しても問われる可能性がありますのでそれだけ重要なポジションであるということを十分に認識した上で、検討する必要があります。

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