愛媛県 NPO 指定管理者制度 松山市

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指定管理者制度の誕生
平成15年6月、地方自治法の一部が改正され、同年9月に指定管理者制度は誕生しました。
 主要なポイント
 
 入札方式からプロボーザルプロボーザル方式へ
  管理委託は地方自治法第234条(契約の締結)に基づき、一般競争入札・指名競争入札等によって締結されていましたが、指定管理は、それ自体が委任という行政処分とになるため、入札等の手続きを経る必要はありません。PFI事業と同様にプロボーザル方式による公募・指名を行うことが原則となりました。

 単年度契約から複数年指定へ
これまでは行政側の単年度主義の原則に合わせて形式的に、毎年度、委託契約の更新を行っていました。指定管理者制度では、2年、3年、5年など、複数年の期間を指名することができるようになりました。

これにより、事務機の長期リース・人材の育成などが可能となりました。

 自治体の監督権限
指定管理者制度では、自治体に対して指定管理者への指定取り消し、業務停止命令の監督義務が新たに加えられました。

 指定管理者になるためには
指定管理者になるためには、個人ではなく団体である必要があります。法人格に有無は問われませんが、地方独立行政法人は対象外になっています。
その他の要件は、各自治体で条例で個別に定められています。

特に多いのは、応募申請に団体の経歴などの記載を求めているものです。

会社概要・役員構成・事業実績・財務状況・納税証明などは団体の規模や健全性を確認する上でも重要なことから提出を求めている自治体がほとんどです。


 これからは、業務委託ではなく、指定管理者が公の施設を主体的に管理するという経営能力が求められるようになってきます。

 指定管理者ができること・できないこと
指定管理者は、自治体から指定されることで多くの管理権を委任され、自治体に代わって住民サービス提供を代行しておこなうことになりました。

ただし、自治体や長の専属事項については指定管理者はできないことになっています。


1、不服申し立てに対する決定権
2、行政財産の目的外使用許可権
3、使用料の強制徴収権

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