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| 徹底比較!!株式会社とNPO法人の違い |
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法人設立をお考えの方、自分は株式会社を設立したほうがいいのだろうか?それともNPO法人を設立したほうがいいのだろうか、とお悩みの方のために費用面や税制面などいろいろな角度から徹底比較をしています。 |
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株式会社は営利を目的とする社団法人と定義することができます。「営利を目的とする」とは、団体が対外的な活動を通じて得た利益をその構成員に分配することを言います。
構成員とは株主のことで、会社法では株主に剰余金の配当を受ける権利等が認められています。
NPO法人は営利ではなく、公益を目的として成り立っています。事業活動を通じて社会貢献をするというミッションを持っています。NPO法人ではこのミッションがとても大切になってきます。
活動に参加する人・寄付をする人は、NPO法人がどんなミッションを持って活動をしているのかを基準にしています。 |
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よくある誤解 |
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NPO法人は収益事業をしてお金儲けをしてはダメと思われる方もいますが、そうではありません。
NPO法人でも収益事業をすることができます。
株式会社との違いは、株式会社は得た利益を構成員である株主に分配することができますがNPO法人は収益事業で得た利益を役員や社員、寄付をしてくれた人に分配することはできません。
得た利益はNPO法人の本来の事業のために使うことが求められます。 |
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株式会社 |
NPO法人 |
| 資本金 |
1円以上 |
0円 |
| 定款認証手数料 |
50,000円 |
0円 |
| 定款印紙代 |
40,000円 |
0円 |
| 登録免許税 |
150,000円 |
0円 |
| 人数(最低必要人数) |
1人 |
理事3人・監事1人・社員10人 |
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株式会社とNPO法人はそもそも事業目的が違うので単純に比較することはできませんが、設立費用で言うとNPO法人は費用をほとんどかけることなく設立することができます。
ただし、NPO法人は設立時に理事3名・幹事1名・社員10名の参加が必要になります。 |
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NPO法人は、法人税法等の適用については「公益法人等とみなす」とされています。したがって、他の公益法人等の取扱いと同じく税法上の収益事業から生ずる所得に対してのみ課税されることになります。
NPO法人は収益事業から生ずる所得に対する税率については、普通法人と同じ税率が適用され軽減税率は適用されません。 |
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法人税率(収益事業の所得に課税)
| 年間所得800万円以下 |
22% |
| 800万円超 |
30% |
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住民税率(道府県民税・市町村民税)
均等割(事務所等を有する法人に課税)の標準税率
| 道府県民税 |
2万円 |
| 市町村民税 |
5万円 |
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法人税割(収益事業の所得に課税)の標準税率
| 道府県民税 |
法人税額の5%(制限税率6%) |
| 市町村民税 |
法人税額の12.3%(制限税率14.7%) |
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事業税(収益事業の所得に課税)の標準税率
| 年間所得400万円以下 |
5% |
| 年間所得800万円以下 |
7.3% |
| 年間所得800万円超 |
9.6% |
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NPO法人は寄付金・助成金に対しては非課税なのに対し、株式会社は事業収入すべてに税金がかかります。
収益事業を行っていないNPO法人については申請して認められれば法人住民税の均等割の課税免除を受けられる場合もあります。(道府県民税と市町村民税を合わせて7万円) |
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登録免許税
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株式会社 |
NPO法人 |
| 役員変更 |
10,000円 |
非課税 |
| 本店(事務所)の移転 |
30,000円 |
非課税 |
| 商号・目的等の変更など |
30,000円 |
非課税 |
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利子・配当に対する所得税の課税
| 株式会社 |
NPO法人 |
| 課税 |
課税 |
公益法人等に対しては、預貯金や株式の利子・配当等について課税されることはありませんが、NPO法人に対しては、株式会社等の普通法人と同様に課税されます。 |
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この他にも、株式会社の設立は準則主義(登記のみで設立可能)、NPO法人は所轄庁による認証が必要だったりと、違いはたくさんあります。
株式会社とNPO法人はそもそもの法人設立の目的が違うので、自分のやりたいことの目的は何なのかを考え、本当にふさわしい形態を考える必要があります。
設立に費用がかからないから、などの理由だけでNPO法人という形態を選ぶことはお勧めできません。 |
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愛媛県 NPO 法人 設立 |