愛媛県 法人 NPO 設立

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青木行政書士事務所
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「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市、区役所、町、村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署の提出する手続きについて代理することを業としています。その書類のほとんどは許認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律で制限されているものについては、業務を行うことはできません。


■自動車の車庫証明手続きをしたい

  車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事で忙しく、なかなか時間の余裕がないとき、こにような暮らしに身近な手続きも行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続きに必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

飲食店、遊技店を開店したい

■飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保険所・警察署等に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けなければなりません。店舗の形態によって、以下の許可申請手続などが必要になります。
@飲食店または接待飲食店営業許可申請手続
A風俗営業許可申請手続(マージャン店、パチンコ店等)

■ 日本の国籍を取得したい

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国人の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接のほか、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。

著作権の保護・利用をしたい

■ 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために登録制度が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。
知的財産分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。
@著作権登録申請
Aプログラムの著作物に係る登録申請
B半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
C種苗法に基づく品種登録申請
D輸入差し止め申立書、輸入差し止め情報提供書

産業廃棄物の処理業・自動車の解体業を始めたい

■ 行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。


会社をつくりたい

■行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており、電子公証制度の活用を推進しています。

留学生が卒業後日本で就職したい

■入国管理局への申請手続きが必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。そこで、申請取次行政書士の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士が行うことができる申請の種類は、主に以下の通りです。
@在留資格認定証明書交付申請
A在留期間更新許可申請
B永住許可申請
C在留資格変更許可申請
D資格外活動許可申請

自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい、農地を売りたい

■ 農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置き場等にする場合があります。
また、農地を売買する場合にも許可が必要であり、行政書士はこれらの手続きを一貫して行います。
その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地などに関する諸手続を取り扱います。
@開発行為許可申請手続
A里道・水路の用途廃止及び売払い手続
B官民境界確定申請手続




■ 権利義務・事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。権利義務に関する書類のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。事実証明に関する書類のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図など)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。



■ 遺言書を作りたい、相続手続きをしたい

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。また、遺産相続では@遺産の調査、A相続人の調査、B相続人間の協議、C遺産分割協議書の作成、D遺産分割の実施、のい順で手続きが行われていきます。行政書士はそのうち「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。

債権・債務に関する手続きをしたい

■ 行政書士は、債権債務問題に関する諸手続きにおいて、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出する書類は除く


交通事故に関する手続きをしたい

■? 行政書士は、当事者の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金の請求の手続きをおこないます。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等をおこないます。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合には「示談書」を代理作成します。

契約書等を作りたい

■? 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借契約を行う場合は、その内容を書面に残しておくことが後々の紛争予防になります。
行政書士は、これらの契約書等の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

内容証明郵便を出したい

■ 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛に、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。

会計記帳等を依頼したい

■ 行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善やお手伝いをいたします。
また、融資申し込みや各種助成金、補助金等の申請手続きも支援いたします。

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